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社団法人 桑名薬剤師会 |
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社団法人 桑名薬剤師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人桑名薬剤師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を桑名市大字北別所字福地399番地の8に置く。
(目的)
第3条 この法人は、薬剤師の技能及び倫理の向上、薬業の進歩発展並びに医薬品等に対する正しい知識の普及等を図り、もって地域住民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)薬剤師の研修、技能及び倫理の向上並びに薬業の進歩発展に関する事業
(2)医薬品等に対する正しい知識の普及及び市民講座に関する事業
(3)健康保険制度及び医薬分業の定着に関する事業
(4)地域医療への参画及び協力に関する事業
(5)福祉及び介護に関する事業
(6)医薬分業推進支援に関する事業
(7)医薬品情報の提供に関する事業
(8)学校環境衛生の向上及び薬育に関する事業
(9)医薬品等の確保、供給等、災害発生時の医療救護に関する事業
(10)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次に掲げる2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した桑員地区(平成 年 月 日現在における三重県桑名市、いなべ市、員弁郡及び桑名郡の区域)に在住する薬剤師又は同地区に勤務する薬剤師
(2)賛助会員 非薬剤師であって、薬剤師を管理人として薬局を開設する者又は医薬品等の販売業若しくは製造業を営む者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会費を6月以上納入しないとき。
(2)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 16人以上20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事は互選により、会長及び副会長を選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、民法第59条の業務を行う。
(参与及び相談役)
第14条 この法人に参与2人以内及び相談役2人以内を置くことができる。
2 参与及び相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 参与は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答えるとともに、必要に応じて、業務の処理に従事する。
4 相談役は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
5 参与及び相談役には、次条第1項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「参与及び相談役」と読み替えるものとする。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 社団法人三重県薬剤師会の代議員及び予備代議員
(三重県薬剤師会代議員及び予備代議員)
第18条 この法人は、社団法人三重県薬剤師会の定款の定めるところにより、三重県薬剤師会の代議員及び予備代議員を別に定める規程により総会で選出する。
第5章 総会
(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、会員として表決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2
通常理事会は、年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、又は監事が召集するとき。
(招集)
第32条 理事会は、前条第3項第3号の場合を除いて会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第35条
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第36条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支出)
第37条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、三重県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
(長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、三重県知事に届け出なければならない。
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第44条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第45条 この法人の解散の時に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第10章 補則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成20年3月31日までとする。
社団法人桑名薬剤師会 定款施行細則
第1条
この細則は、定款第47条の規定によりこれを定める。
(正会員の区分)
第2条
定款第5条の規定による会員の種別のうち、正会員については次の通りとする。
(1)正会員A 薬局 一般販売業 卸売一般販売業 医薬品製造業などの管理薬剤師
(2)正会員B 管理薬剤師以外の薬剤師
(会員の入会)
第3条
定款第6条の規定により本会に入会しようとする者は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 前項に規定するものは、併せて社団法人三重県薬剤師会及び社団法人日本薬剤師会に入会しなければならない。
(入会金及び会費)
第4条
新たに、入会しようとする者のうち第2条第1号に該当する者については、入会金として10万円を納めなければならない。
2 入会の承認は、細則第3条に定める入会金の納入のあった月日とする。
3 A会員は、会費を納めなければならない。会費は、月額2000円とする。ただし、社団法人三重県薬剤師会終身会員はこれを免除する。
(役員等)
第5条
定款第12条の規定により選任する理事及び監事については、その半数を本会以外の団体から選任するものとする。ただし、会長、副会長は正会員の理事の中から選出するものとする。
2 会長は、必要に応じて、理事の中から常務理事及び会計理事を選任することができる。
(役員の選挙)
第6条 定款第12条の規定により総会における理事及び監事の選任は、原則として選挙によるものとする。ただし、理事会の議決によりそれ以外の方法により選任することができるものとする。
(常務理事会)
第7条 本会に会長の諮問に応じるため、会長、副会長、常務理事、会計理事による常務理事会を置くことができる。
(委員会)
第8条 本会に必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は会員の中から会長が委嘱する。
(必要事項)
第9条 本細則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を得て会長が定める。
(変更)
第10条 本細則を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。
附則
本細則は、平成19年4月1日から施行する。